「暗号資産消費貸借」約款(利用規約)
「暗号資産消費貸借」約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社Gaia(以下「当社」といいます。)とお客様との間で締結される暗号資産消費貸借契約(第2条第1号に定義します。)の取引条件及び当社とお客様との間の権利関係が定められています。
暗号資産消費貸借契約のお申込みの前に、必ず本約款の全文をお読みいただいた上で、本約款に同意いただく必要があります。
第1条 適用
- 本約款は、暗号資産消費貸借契約の取引条件その他暗号資産消費貸借契約に関する当社とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社とお客様との間の暗号資産消費貸借契約に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が、本サイト等(第2条第10号に定義します。)で掲載する暗号資産消費貸借契約に関する条件等(以下「個別款」といいます。)は、本約款の一部を構成するものとします。本約款の内容と、個別約款の内容とが矛盾抵触する場合は、個別約款において別段の留保がない限り、本約款の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 定義
本約款において使用する次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
- 「暗号資産消費貸借契約」とは、当社とお客様との間で締結される、お客様が当社に対して対象暗号資産(次号で定義します。)を貸し渡し、貸借期間(本条第5号で定義します。)の経過後に当社がお客様に対して当該対象暗号資産と同一の種類及び数量の暗号資産(以下「元本」といいます。)及び当社所定の利息(本条第6号で定義します。)を返還する取引に係る契約をいいます。
- 「対象暗号資産」とは、当社が本サイト等で指定する種類の暗号資産であって、お客様が当社に対して貸し渡す暗号資産をいいます。
- 「貸渡日」とは、当社が第3条第2項に基づいて通知する、当社が当社のウォレット(本条第12号で定義します。)でお客様から送付された対象暗号資産を受領する日をいいます。
- 「返還日」とは、暗号資産消費貸借契約に基づいて当社がお客様に対して元本を返還する日をいい、第5条第1項に定める日をいいます。
- 「貸借期間」とは、暗号資産消費貸借契約に基づいて、お客様が当社に対して対象暗号資産を貸し渡す期間をいい、本条第6条第1項に定める期間をいいます。
- 「利息」とは、お客様から貸し渡された暗号資産の使用対価をいい、対象暗号資産と同一の種類の暗号資産をいいます。
- 「利率」とは、当社が第4条第3項に基づいて定める料率をいいます。
- 「手数料」とは、暗号資産の授受に際して当該授受に係る取引履歴をブロックチェーンに記録するために必要な対象暗号資産と同一の種類の暗号資産をいいます。
- 「自動更新」とは、暗号資産消費貸借契約の貸借期間満了後に、元本及び利息を対象暗号資産に組入れ、第6条第2項に定めに従い直前の暗号資産消費貸借契約と同一の取引条件で当社に対して対象暗号資産を貸し渡すことをいいます。
- 「本サイト等」とは、当社が提供する暗号資産消費貸借契約に係る取引に関するwebサイト(http//lockon.finance/kashitoku)及び当社が別途指定するソーシャル・ネットワーキング・サービスをいいます。
- 「登録情報」とは、第3条に基づいてお客様が当社に対して提供したお客様の情報をいいます。
- 「ウォレット」とは、対象暗号資産を送付し又は対象暗号資産を受領することができる機能を有するアプリケーションをいいます。
- 「ウォレットアドレス」とは、文字数字等で構成されるウォレットの識別子をいいます。
第3条 暗号資産消費貸借契約の成立
お客様は、本約款に同意した上で、当社所定の方法により次の各号に定める事項その他の当社所定の登録情報を提供し及び次項に定める当社のウォレットアドレスに本項に基づき提供した情報に従い対象暗号資産を送付することで、当社に対して暗号資産消費貸借契約の申込みをするものとします。暗号資産消費貸借契約は、当社が当社のウォレットアドレスで対象暗号資産を受領したことをもって当該申込みを承諾し、当該承諾時点で暗号資産消費貸借契約が成立するものします。
- 対象暗号資産の種類
- 対象暗号資産の量(ただし、当社が別途指定する最低数量以上の数量とします)
- 対象暗号資産の送付元並びに元本及び利息の受領先となるお客様のウォレットアドレス
- お客様の電子メールアドレス
当社は、前項に基づく情報の提供があった場合に、次の各号に定める基準に従ってお客様の申込みの可否を判断し、当社が当該申込みを認める場合には、当社所定の方法で、対象暗号資産を当社に送付するために必要な情報等を通知します。
- 過去に、暗号資産消費貸借契約又は当社が提供する他のサービスの利用に関して、本約款、暗号資産消費貸借契約若しくは当該他のサービスの規約に違反したことがある場合、又はその他サービスの利用を当社から拒絶されたことがある場合
- 日本国外に居住又は所在する場合
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等の暗号資産消費貸借契約の成立に必要な手続を経ていない場合
- お客様が法人であり、暗号資産消費貸借契約の成立に必要な手続を経ていない場合
- 反社会的勢力等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準じる者をいいます。以下同じとします。以下同じとします。)である、若しくは資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力又は関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合
- 登録情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 前各号のほか、当社が適当でないと判断した場合
前二項の規定にかかわらず、前項に基づく当社の通知から貸渡日までの間に次の各号に定める場合には、暗号資産消費貸借契約は成立しないものとします。
- お客様が送付した対象暗号資産の種類(ブロックチェーンの種類も含む。)又は量が、お客様が本条第1項に基づいて当社に情報提供した対象暗号資産の種類又は量と異なる場合
- 当社が貸渡日までに対象暗号資産を受領できなかった場合
- 対象暗号資産等に係る取引が法令若しくは命令に違反し又はその恐れがある場合
前項に定める場合で、お客様が当社に対象暗号資産を送付した場合には、当社は、登録情報のお客様のウォレットアドレスに当該対象暗号資産を送付する方法により、当該対象暗号資産を返還するものとします。当該返還にかかる手数料は当社が負担するものとします。
第4条 利息
- 利息は毎月変動するものとし、当社は、一月毎及び対象暗号資産の銘柄毎に、次項の定めに従い利息を定めることができます。
利息は、(i)対象暗号資産の数量に、(ii)貸借期間の料率を乗じて算出した暗号資産の数量をいいます。ただし、暗号資産消費貸借契約を新規に締結する場合であって、貸渡日が月の初日でない場合には、次の各号の別に従い料率が適用されるものとします。なお、貸渡期間がひと月に満たない期間がある場合には、利息は1年を365日とする日割り計算で算出するものとします。
- 貸渡日から当月の末日までの期間の料率: 貸渡日の月の料率
- 貸渡日の翌月初日から末日までの期間の料率: 貸渡日の翌月の料率
料率は、次に定める計算式で算定するものとします。ただし、料率の小数点第5位以下は切り捨てるものとします。
利率 = (1 + 年利) ^ 1/12 - 1- 当社は、毎月18日(当該日が休祝日の場合にはよく翌業日)までに、翌月の料率を本サイト等で周知し、及び登録情報のお客様の電子メールアドレスに通知するものとします。
第5条 元本の返還及び利息の支払い
- 当社はお客様に対し、貸借期間満了後から第5営業日(返還日)までに、元本に利息を加算して、登録情報のお客様のウォレットアドレスに送付する方法で、元本を返還し及び利息を支払うものとします。当該元本及び利息の送付にかかる手数料は当社が負担するものとします。
- 前項の定めにもかかわらず、当社は、お客様に対して事前に返還日を別途指定して通知することにより、返還日前に、元本及び利息の全部又は一部を返還し及び支払うことができるものとします。この場合、貸借期間を貸渡日から当社が通知した当該返還日までの期間として利息を算定するものとし、前項の定めに準じ元本を返還及び利息を支払うものとします。
- 前項の定めにより生ずるお客様の損害については、本約款に定める場合を除き、当社は責任を負いません。
- 当社は、第19条に定める事由により返還日までに元本及び利息の返還又は支払いをすることが困難な場合には、元本及び利息の返還又は支払いに代えて、元本及び利息の価額に相当する金銭を支払うことができるものとします。この場合には、当該金銭の支払いにより、当社のお客様に対する元本の返還義務及び利息の支払い義務は消滅するものとします。
- 前項に定める元本及び利息の価額に相当する金銭は、元本及び利息に係る暗号資産の数量に、当社が別途事前に指定した暗号資産取引所及び期日において当該元本及び当該利息に係る暗号資産を法定通貨に交換可能な比率を乗じて算定するものとします。
第6条 貸借期間及び自動更新
- 暗号資産消費貸借契約の貸借期間は、暦月の初日から末日までの1ヶ月間とします。ただし、暗号資産消費貸借契約を新規に締結する場合であって、貸渡日が月の初日ではない場合には、貸渡日から翌月の末日までの期間を貸借期間とします。
- 前項の定めにかかわらず、暗号資産消費貸借契約は、お客様から暗号資産消費貸借契約を更新しない旨の申出がない限り、直前の暗号資産消費貸借契約の元本及び利息を対象暗号資産に組入れ同一の条件で更新されるものとします。なお、利息は第4条の定めに従うものとします。
- 前項に定める申出は、毎月25日(当該日が休日の場合に翌営業日)までに、登録情報に登録したお客様の電子メールアドレスから当社所定の連絡先に通知する方法で行うものとします。
- 第1項及び第2項の定めにかかわらず、当社は、貸借期間満了日の5営業日前にお客様に通知することで、暗号資産消費貸借契約を自動更新しないことができるものとします。
第7条 登録情報
- お客様は、登録情報に変更がある場合には、当社に対し、速やかに当該変更を当社所定の方法で通知するものとします。
- 当社は、お客様が登録情報の変更を懈怠することで生じた責任を負わないものとします。
第8条 通知等
- 暗号資産消費貸借契約に関して、当社は登録情報の連絡先に連絡する方法又は当社が別途定める方法で、お客様に通知を行うものとします。当該通知は、本約款において別段の定めがない限り、通常到達すべきであった時にお客様に到達したものとみなされるものとします。
- 暗号資産消費貸借契約に関する問い合わせその他のお客様から当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行わなければならないものとします。
第9条 機器等の維持
- お客様は、暗号資産消費貸借契約を締結、履行するために必要な機器及び通信手段等を、お客様の費用負担と責任において、確保及び維持しなければなりません。
- お客様は自己の利用環境に応じて、(i)コンピュータウイルスの感染の防止、(ii)不正アクセスの防止及び(iii)情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を、自らの費用負担と責任において講じるものとします。
第10条 委託
当社は、暗号資産貸借契約に関する業務の全部又は一部を、お客様の承諾を得ることなく、第三者に委託することができます。
第11条 当社による暗号資産消費貸借契約の解除
当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告をすることなく、暗号資産消費貸借契約の全部若しくは一部を解除することができます。
- 第3条第2項各号のいずれかに該当する場合
- 本約款のいずれかの条項に違反し、当社が相当な期間を定めて当該違反の是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されない場合
- 当社に提供した情報に虚偽があることが判明した場合
- 死亡又は失踪宣告を受けた場合
- 清算した場合
- (i)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合、(ii)自ら振出し、若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他のこれに類する措置を受けた場合、(iii)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合、又は(iv)租税公課の滞納処分を受けた場合
- 暗号資産消費貸借契約が犯罪行為又は脱税行為に利用され、又はその疑いがあると当社が合理的な根拠に基づいて判断した場合(対象暗号資産の全部又は一部が、犯罪行為によって入手されたものである疑いがある場合を含みますがこれに限られません)
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触若しくはこれら施策に違反し又その疑いがあると当社が合理的な根拠に基づいて判断した場合
- 対象暗号資産等に係る取引が法令若しくは命令に違反し又はその恐れがある場合
- 対象暗号資産等の取扱いが当社所定の暗号資産取引所において廃止され又はそのおそれがある場合
- 前各号の他、当社がお客様による本サービスの利用を停止することが適切であると、合理的な根拠に基づき判断した場合
- 当社は、前項に基づいて暗号資産消費貸借契約を解除した場合には、速やかに元本を返還するものとします。この場合に、元本の返還方法は第5条第2項を準用するものとし、第4条の定めにかかわらず当社は利息の支払いを免れるものとします。
前項の定めにかかわらず、次の各号に定める場合には、元本の返還若しくは利息の支払いを免れ、又は留保することができるものとします。この場合に、当社は、元本の返還をしないことに起因した債務不履行責任を負わないものとします。
- 前項第7号及び第9号並びに同各号に準ずる事由を理由に暗号資産消費貸借契約を解除した場合であって、法令又は公権力による命令その他の要請により元本の返還が禁止又は停止された場合
- 第1項第4号を理由に暗号資産消費貸借契約を解除した場合で、相続人が確定しない場合
- 本条により解除をした場合であっても、当社のお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第12条 お客様による暗号資産消費貸借契約の解除
- お客様は、次項に定める場合を除き、暗号資産消費貸借契約を解除又は解約することはできないものとします。
お客様は、当社が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告をすることなく、暗号資産消費貸借契約の全部を解除することができます。
- 清算した場合
- (i)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合、(ii)自ら振出し、若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他のこれに類する措置を受けた場合、(iii)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合、又は(iv)租税公課の滞納処分を受けた場合
- 本約款のいずれかの条項に違反し、お客様が相当な期間を定めて当該違反の是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されない場合
- 民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当する場合
- 当社は、前項に基づいて暗号資産消費貸借契約を解除された場合には、速やかに元本を返還し及び利息を支払うものとします。
第13条 本約款の変更
当社は次の各号に定める場合であって、当社が必要と認めた場合には、本約款を変更することができます。
- 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 前項の場合、当社は、変更後の本約款の効力発生日までに相当期間をおいて、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を本サイト等に掲示し、又は第8条に定める方法で通知します。
- 前二項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でお客様の同意を得ることにより、本約款を変更することができます。
第14条 終了後の措置及び存続条項
- 暗号資産消費貸借契約が終了した場合、その理由を問わず、当社は、暗号資産消費貸借契約に係るお客様に関するデータを消去することができるものとします(なお、(a)技術的に消去が不可能又は著しく困難な情報、並びに(b)法令上保存が求められている情報等については、消去しません。)。お客様は、暗号資産消費貸借契約が終了した場合、暗号資産消費貸借契約に係るお客様に関するデータを回復できないことに予め同意するものとします。
- 当社は、前項に基づいてお客様に関するデータを消去したことによってお客様に生じた損害について責任を負わないものとします。
- 本サービス利用契約の終了後も、第5条、第11条、第12条、第14条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定は、なお有効なものとして存続するものとします。
第15条 事前同意
お客様は、暗号資産消費貸借契約の締結に関し、次の各号に定める事項に予め同意し、これに異議を述べないものとします。
- 暗号資産消費貸借契約に関する取引は、預金又は預金に類似する取引ではなく、預金保険の対象ではないこと
- 暗号資産消費貸借契約に関して、当社が担保を差し入れないこと
- 暗号資産消費貸借契約は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含み、以下「資金決済法」という。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではないこと
- 対象暗号資産は資金決済法に基づく分別管理の対象とはならないこと
- お客様は、当社に貸し渡した対象暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しないこと
- お客様は、当社が破綻した場合に、元本の返還及び利息の支払いが受けられない可能性があること
- お客様は、元本及び利息を、当社が本約款に基づいて返還又は支払うまで一切の処分ができないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付、第三者への担保提供を含むがこれらに限られません)
- 対象暗号資産の価値は日々変動しており、返還日の対象暗号資産の価値が貸出日の対象暗号資産の価格を下回る場合があること
- 貸借期間中に対象暗号資産の暗号資産相場が変動した場合でも、当社は暗号資産消費貸借契約の定めに従い対象暗号資産と同一の種類及び数量の暗号資産を返還し及び利息を支払えば足り、対象暗号資産の価値変動に伴うリスクはお客様が負担すること
- 貸借期間中、対象暗号資産にハードフォーク、エアドロップ、その他対象暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当社に対して新たな暗号資産が付与される場合であっても、当該付与された暗号資産に係る権利及び利益が当社に帰属すること
第16条 お客様情報の取扱い
お客様に関する情報の取扱いについては、当社が別途定める「プライバシーポリシー」が適用されるものとします。
第17条 保証の否認及び免責
- 当社は、暗号資産消費貸借契約が(i)お客様の特定の目的に適合すること、(ii)特定の結果を実現すること、(iii)あらゆるOS、ウェブブラウザ又はアプリのバージョンにおいて良好に利用できること、(iv)期待する機能、商品的価値、正確性、安全性、有用性又は適法性を有すること、(v)第三者の権利を侵害しないこと、(vi)継続的に利用できること、(vii)中断、中止その他の障害が生じないこと、(viii)バグや不具合が生じないこと、並びに(ix)ハッキングや盗難が生じないことにつき、明示又は黙示を問わず、何ら保証しません。
- 暗号資産消費貸借契約に係る取引は、外部サービスと連携することがありますが、当社は、当該連携においてお客様が当該外部サービスを利用できることを一切保証しません。
- お客様は、暗号資産消費貸借契約に係る取引と連携する外部サービスを利用する場合、(i)当該外部サービスの利用規約その他の条件を、お客様の費用負担と責任で遵守するものとし、(ii)お客様と当該外部サービスを提供する事業者との間で紛争等が生じた場合には、お客様の費用負担と責任において、これを処理しなければならないものとします。
第18条 損害賠償
- お客様は、本約款に違反することにより、又は暗号資産消費貸借契約に関連して当社に損害(合理的な弁護士費用を含むものとします。)を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- お客様が、暗号資産消費貸借契約に係る取引に関してして他のお客様その他の第三者からクレームを受け又はその者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、自己の費用負担と責任において当該クレーム及び当該紛争を処理しなければならないものとし、当社に迷惑をかけないものとします。また、お客様は、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告しなければならないものとします。お客様は、当社が当該クレーム又は紛争により損害を被った場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 当社は、暗号資産消費貸借契約に係る取引に関しお客様に損害を与えた場合には、当社に故意又は過失がある場合を除いて、責任を負いません。
- 当社の過失によって暗号資産消費貸借契約に係る取引に関してお客様に損害が生じた場合には、当社は、債務不履行、不法行為その他の請求原因を問わず、当該お客様に現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害についてのみ責任を負い、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については責任を負わず、その賠償額の累計総額は、利息の価額に相当する金額を上限とします。ただし、当社の重過失によってお客様に本項に定める損害が生じた場合には、当該上限を適用しないものとします。
- 前項に定める利息の価額に相当する金額は、当社が別途指定した暗号資産取引所において、当該損害発生時点の利息に係る暗号資産の数量に、当該利息に係る暗号資産を法定通貨に交換可能な比率を乗じて算定するものとします。
第19条 不可抗力
当社は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷及び塩害等を含みますが、これらに限られません。)、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、暗号資産相場の急激な変動、暗号資産取引市場の閉鎖・混乱等、法令又は規則の制定又は改廃、公権力による命令又は処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関又は通信回線等の事故その他の不可抗力によって暗号資産消費貸借契約の履行等が妨げられた場合、かかる不可抗力によってお客様に生じた損害又は不利益について責任を負いません。
第20条 反社会的勢力の排除
お客様は、当社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
- 自ら又は自らの役員若しくはこれらに準ずる者が反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に関与していないこと、及び将来にわたってこれらのいずれにも該当しないこと
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供する等の関与を行っておらず、又は自己の名義を利用させ、本サービス利用契約を履行するものではないこと
本サービス利用契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
- 当社又は他のお客様に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて当社又は他のお客様の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。
- 当社は、お客様が前項に違反した場合、何らの通知催告なく、暗号資産消費貸借契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除によってお客様に生じた損害を賠償する責任を負いません。
- 当社は、前項に基づいて暗号資産消費貸借契約を解除した場合には、第11条第2項乃至第4項の規定を準用します。
第21条 秘密保持
お客様は、暗号資産消費貸借契約に関連して当社がお客様に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱わなければならないものとします。
第22条 地位譲渡
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、(i)暗号資産消費貸借契約上の地位、又は(ii)これらの契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第23条 完全合意
本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社とお客様との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当社とお客様との事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。
第24条 分離可能性
本約款のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、(i)本約款の残りの規定及び(ii)一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第25条 準拠法及び管轄裁判所
- 本約款及び暗号資産消費貸借契約の準拠法は日本法とします。
- 本約款又は暗号資産消費貸借契約に起因し又は関連する一切の紛争(調停手続きを含みます。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 協議解決
当社及びお客様は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
【附則】
2025年2月1日 制定